内容を理解し、早めの相続登記対策をお願いします。
放置すると、3年後には過料が課せられる可能性があります。
「相続登記の義務化」は、何故されるの?
相続登記が行われないままの空き家や空き地が増え、不動産取引や都市開発の妨げになっています。所有者不明の土地が近年社会問題化し、事態解消に向け不動産所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されました。
2016年、国土交通省がまとめた資料によると、所有者の所在が確認できない土地の割合は20.1%に及ぶと報告され、内訳の67%が所有者移転の未登記とされてる土地です。
所有者不明の土地問題
資料:国土交通省【平成28年度 地籍調査における土地所有者に関する調査】
「相続登記の義務化」はいつから?
相続登記の義務化が開始されるのは2024年4月1日からとなっています。不動産登記法改正後は「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはならない。なお被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年には含まれないものとされています。
「相続登記の義務化」がはじまるとどうなる?
相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。その他の過料が請求される場合もあります。
「相続登記の義務化」の対処方法
まずは、国の制度を活用できるか▼▼チラシ▼▼を確認しましょう!
チラシの内容でわからないことは、弊社にお問い合わせください。