空き家の3000万円控除 期間延長!!

空き家の発生を抑制するための特別措置
空き家の譲渡所得3,000万円特別控除の期限が
2027年(令和9年)12月31日まで延長となりました!
【空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは?】
空き家となった被相続人(相続される人)のお住まいを相続した相続人が、耐震基準を満たした又は取壊しをした後に
その家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。
この制度を使用するにはいくつか要件がありますので下記ご参照ください。
家屋に関する要件
以下の家屋に関する要件を「全て」満たす必要があります。
●相続開始の直前において被相続人の居住用に供されていた家屋であること
●昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること
●区分所有登記がされた建物でないこと
●相続開始直前において、その被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
●相続の時から譲渡の時まで事業用、貸付用または居住用に供されていたことがないこと
適用される期限の要件
物件を売却した日が一定の期間内でなければなりません。
【平成28年(2016年)4月1日から令和9年(2027年)12月31日まで】かつ、
【相続開始日から3年を経過する日の年の12月31日まで】に売却すること
例:令和5年7月1日に相続を開始した場合、令和8年12月31日までに売却する必要があります。
今回の改正では、売却の対象期間が令和5年から令和9年の12月31日に延長されました。
この他にも譲渡価格が1億円以下であることや、家屋を譲渡する場合現行の耐震基準を満たしている必要があるなどの
要件もございます。
相続した空き家がこの制度の対象かどうか気になる、この制度を使って相続した空き家を売却したいなどのご相談が
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